法人で開業しようとする方に聞かれること「資本金はいくらにすればいいですか?」
理論的には資本金は事業の元手になるのでできる限りたくさんの資本金があった方がいいですし、赤字となったときに債務超過にならないよう緩衝材となってくれます。(極端なケースで資本金が1円であれば赤字になればすぐ債務超過となります。)
【制度上の注意点】資本金を1千万以上とすると初年度から消費税の課税事業者となります。資本金が1億円を超えるようなケースはあまりないでしょうから、説明はカットします。法人地方税の均等割りも資本金によって、金額が違います。ちなみに、愛媛県では資本金等の額が1千万円以下であれば、均等割りは21,400円ですが、1千万円を超えると1億円まで53,500円となります。http://www.pref.ehime.jp/h10500/5000/documents/6houjinkenmin.pdf
また松山市でも1千万円以下でかつ従業員が50名以下の場合、均等割りは60,000円となります。
【結論】必要な設備資金及び運転資金を考慮しつつ、消費税の課税免税点制度が利用できるように資本金を1000万未満で設立することをお勧めします。なお、建設業などで資本金の金額が大きいと公共工事の仕事がとりやすくなる等、業界ごとの個別の事情もあるので検討する必要があります。
松山会社設立パートナー 森 貴弘