会社を設立した直後は、売上も利益も安定しないので、自分の給与は利益が出てからという方もいらっしゃいます。では、いつまでに役員に対する給与(=役員報酬)を決めないといけないのか?
会社を設立して当事務所に来られた方のほとんどがご存知ないです。
実は、設立の日から3か月以内に役員報酬は決めなければいけません。
その他にも最低限守らないといけないルールは以下2点です。
①毎月同じ金額を支給しないといけない。②給与の金額を変えるタイミングは決算後3か月以内
これは役員に対する給与を途中で変えることができるようにすると利益操作を自由にできてしまうからです。
ではどうやって役員報酬の金額を決めるか?年間の利益計画を立ててから決めてください。中小企業庁から、利益計画や資金繰り管理等の計画策定にかかる専門家に対する費用の2/3を支援する制度が出ております。http://www.chusho.meti.go.jp/keiei/kakushin/2017/170510kaizen.htm
経営革新等認定支援機関である当事務所も対応可能ですのでご興味があれば問い合わせください。
松山会社設立パートナー 森 貴弘